CONSTITUTION

やまぐちドローン操友会 会則 

 

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  • 会則

 

第1条 総則

この規則は、やまぐちドローン操友会(以下「本会」という)の会員に関する事項を規定する。
 

第2条 目的

本会は、ドローンを活用したビジネス及びレジャーの普及拡大と会員相互の技術交流や情報交換を目的とする。
 

第3条 事業

本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)    ドローンの普及啓蒙活動
(2)    ドローンに関する情報の交換
(3)    その他本会の目的を達成するために必要な事業
 

第4条 会員

. 本規則で会員とは、本会の目的及びその事業に賛同し、本規則を承認し、入会を申し込んだ法人及び個人のうち、本会が入会を認めたものをいう。  
. 入会条件
  以下の条件を満たす法人及び個人
  ・本会理事会の審査・承認を得たもの
  ・ドローンの知識向上を目的とするもの
・住所が山口県内にあること
  3. 入会
  本会の会員になろうとするものは、入会申込書を提出の上、理事会の承認を受けることとする。
  4. 経費の負担
  本会の目的及び事業活動を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。
. 任意退会
  会員は、当該年度の3月末までに理事会で定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会する事が出来る。
. 除名
  会員が次のいずれかに該当するに至った時は、理事会の決議によって当該会員を除名することが出来る。
  (1)     本会の会則に違反したとき
(2)    本会の名誉を毀損し、又はこの法人の目的に反する行為をしたとき
(3)    その他除名すべき正当な事由があるとき
  7. 会員資格の喪失
  前2項の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を
喪失する。
(1)    会員が死亡、又は解散したとき
(2)    会員の過半数が同意したとき
(3)    4項の支払い義務を1年以上履行しなかったとき
 8. 拠出金品の不変換
  会員がすでに納入した入会金、会費その他の拠出金品は返還しない。
 

第5条 会費

.会員は、次の入会金、年会費を本会に納めなければならない。

  • 入会金 10,000円  年会費 10,000

ピンバッジ1個及び会員証を1枚支給
. 中途入会の場合は月割り計算し納めることとする。
. 会費の納入は年1回とし、1年分を前納するものとする。
 

第6条 会員名簿

. 本会に会員の氏名及び住所等連絡先を記載した会員名簿を備える。
. 会員が退会した場合は、その者を会員名簿から除くものとする。
 

第7条 役員

1.役員の設置
本会に理事5名以上の役員を置く。
  2. 理事のうち1名を会長、1名を副会長、1名を事務局、1名を会計とする。
  3. 役員の選任
会長、副会長及び事務局は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
. 理事の職務及び権限
理事は理事会を構成し、法令及びこの会則で定めるところにより、職務を執行する。
(1)会長は法令及びこの会則で定めるところにより、本会を代表し、その業務を執行する。
(2)副会長は、会長を補佐する。
(3)事務局は、本会の書類を作成・管理する。
(4)会計は、本会の経費を管理する。
. 役員の任期
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する理事会の終結の時までとし、再任は妨げない。
. 役員の解任
理事は理事会の決議により解任することができる。
. 報酬等
理事および監事は無報酬とする。
 

第8条 理事会

1.構成
本会に理事会を置く。
理事会は、すべての理事をもって構成する。
2.権限
理事会は、次の職務を行う。
(1)本会の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監査
(3)入会希望者の審査
(4)会長、副会長、事務局および会計の選定及び解職
3.開催
理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)会長、副会長が必要であると認めたとき
(2)理事の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき
4.決議
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
 

第9条 資産及び会計

. 事業年度
本会の事業年度は、毎年91日に始まり翌年831日に終わる。
. 事業報告及び決算
本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長又は副会長が次の書類を作成し、理事会の承認を得なければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の付属明細書
(3) 会計報告書
 

第10条 会則の変更及び解散

. 会則の変更
 この会則は、理事会の決議によって変更することができる。
. 解散
 本会は、理事会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
. 残余財産の帰属等
 本会が清算をする場合において有する残余財産は、理事会の決議を経て、山口県に贈与するものとする。
 

第11条 その他

1.以下については、希望会員の実費によって作成する。
  名刺・スタッフジャンパー・スタッフポロシャツ・追加ピンバッジ・追加会員証
  2.本会はホームページを作成し、会員紹介ページを作成する。また、写真の掲載に同意する。
  3.連絡はLINEアプリを使用し、登録を義務とする。
  4.本会事業による収入が発生した場合、10%を本会に納める事とする。